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あさのでは、これまで8割減・5割減農薬の栽培を行ってきました。平成16年4月からは、農林水産省の「特別栽培農産物に係わるガイドライン」の施行を受け、特別栽培農産物としての生産・表示を行っています。
生産された地域の慣行レベル(各都道府県の慣行栽培で使われる化学合成農薬及び化学肥料の使用設定基準を各都道府県が設定している)
に比べて、化学合成農薬の使用回数が50%以下、かつ化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物のことです。
安全・安心でしかも環境保全型農業を一層進める観点から、生産の原則に基づく栽培方法により育てられていきます。
契約農家の方との特別栽培の学習会を定期的に行っています。新しい技術の習得と情報交換を行い、品質の向上に努めています。