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プライバシーポリシー タイトル
・節減対象農薬の有効成分使用回数及び窒素成分量に関する設定基準について
 高知県慣行栽培基準――農薬散布回数;30回以内(有効成分回数)
            施肥窒素成分;34kg/10aあたり
     50%節減―――農薬散布回数;15回以内
            施肥窒素成分;17kg/10aあたり
《その他注意事項》
 1 農薬の使用に当たっては、県が作成した「病害虫防除指針」、「除草剤使用指針」、「植物成長調整剤使用指針」に
   沿って使用する。
 2 清流会は、環境に負荷の少ない農薬を優先とし、使用計画はグループ管轄普及所の指導(計画会議で検討)を遵守する。
 3 節減対象農薬の使用回数は、殺菌、殺虫、除草剤の有効成分の合計使用回数である。
 4 展着剤、増量剤、共力剤等は、有効成分ではないためカウントの対象とはならない。
 5 基準においてカウントの対象としない農薬の種類
   分類  有機農産物の日本農林規格別表2・有機農産物の日本農林規格別表2以外で示された農薬(参照)
   農薬名;(ゼンターリ、デルフィン 等) BT剤
       (バリダマイシン)製造工程において化学的処理がなされていない
プライバシーポリシー タイトル
  • 次に掲げる表示については、不特定多数の消費者に安心安全信頼をして頂くために、国(農水省)の命を受け、表示するものである。
  • このガイドラインに基づく表示を行う農産物は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する農産物の事をいう。
  • 特別栽培農産物とは、生産の原則に基づき下記の要件を満たす栽培方法により生産された農産物をいう。
    1. 当該農産物の生産過程等における化学合成農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む。)の5割以下であること。
    2. 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に使用される化学肥料の窒素成分量の5割以下であること。
  • 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン第4-2-6 化学合成農薬を使用した特別栽培農産物又は化学肥料を使用した特別栽培農産物にあっては、一括表示とは別に、次の事項を表示するものとする。
    1. 化学合成農薬を使用した特別栽培農産物にあっては、生産過程等において現に使用した化学合成農薬の名称、用途及び使用回数。
    2. 化学肥料を使用した特別栽培農産物にあっては、生産過程等において現に使用した化学肥料の名称、用途及び窒素成分量。
  • (農水省「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」より抜粋)
    詳しい内容については、下記のホームページをご覧下さい。
    ホームページアドレス;http://www.maff.go.jp(農林水産省)
               http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/haya/tokusai_gaido.htm(特別栽培農産物関係)
  • 上記のガイドラインを参照に、株式会社あさの特別栽培農産物実施要領に基づき生産された農産物において、表示するものとする。
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