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・節減対象農薬の有効成分使用回数及び窒素成分量に関する設定基準について
高知県慣行栽培基準――農薬散布回数;30回以内(有効成分回数) 施肥窒素成分;34kg/10aあたり
50%節減―――農薬散布回数;15回以内 施肥窒素成分;17kg/10aあたり
《その他注意事項》
1 農薬の使用に当たっては、県が作成した「病害虫防除指針」、「除草剤使用指針」、「植物成長調整剤使用指針」に
沿って使用する。
2 清流会は、環境に負荷の少ない農薬を優先とし、使用計画はグループ管轄普及所の指導(計画会議で検討)を遵守する。
3 節減対象農薬の使用回数は、殺菌、殺虫、除草剤の有効成分の合計使用回数である。
4 展着剤、増量剤、共力剤等は、有効成分ではないためカウントの対象とはならない。
5 基準においてカウントの対象としない農薬の種類
分類 有機農産物の日本農林規格別表2・有機農産物の日本農林規格別表2以外で示された農薬(参照)
農薬名;(ゼンターリ、デルフィン 等) BT剤
(バリダマイシン)製造工程において化学的処理がなされていない
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